はじめに
テレビ番組で高額賞金を獲得したら、YouTubeに投稿した動画から収入がはいってきたら、その税金はどうなるかご存知でしょうか?
タレント事務所・松竹芸能の公式YouTubeチャンネルとMONEY PLUSがコラボし、お金に関するさまざまな疑問を掘り下げていく動画企画がスタートしました。初回はフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』で賞金100万円を獲得したお笑い芸人の河邑ミク さんが、事務所の先輩で賞レースの受賞経験もある金子学 さんと一緒に、タレントと税金についてファイナンシャルプランナーの井内義典 氏に話を聞きました。
MONEY PLUSでは、動画だけでは伝えきれなかった詳細を、井内 氏に解説していただきます。
テレビ番組の賞金、税金の扱いとは
──タレントの方がテレビ番組の企画で受け取った賞金に税金はかかりますか?
井内:テレビ出演を本業とするタレントの方がテレビ出演によって賞金を受け取ると、「事業所得」の対象となり税金がかかります。
井内:事業所得は「総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除(青色申告の場合)」で計算します。最終的な税金の額は、確定申告を行い、事業所得と他の所得と合わせた上で決まることになります。
一方、タレントでない一般の方がテレビに出演して賞金を受け取る場合は「一時所得」の対象になります。年間50万円までは非課税ですが、50万円を超える場合、超えた分の2分の1について課税対象となります。ただし、経費などは抜くことができます。計算式は「総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額」となります。
──YouTubeで活動するタレントの方も増えていますが、その収益はどうなりますか?
井内:広告費や投げ銭であるスパチャといった、YouTuberとして個人事業で得た収益は所得税の対象となり、事業所得になります。
井内:事業所得は「総収入金額-必要経費-青色申告特別控除(青色申告の場合)」で計算し、副業についての雑所得は「総収入金額-必要経費」で算出します。
一方、会社員などが副業としてYouTubeに動画をアップして得た収益は雑所得となり、給与所得など他の収入との合計額で税率が決まってきます。
なお、本国アメリカでは「著作権使用料(ロイヤリティー)」という扱いになり、アメリカの税金の24%の源泉徴収が行われるところ、日本とアメリカとの租税条約により、Googleにマイナンバーなどの届出を行えば、ロイヤリティーに対する源泉徴収税は免除されます。