はじめに

夏休みシーズンとなり、レジャーやお出かけの計画も進んでいるのではないでしょうか?

夏のレジャーに出かけると、夏休みでアルバイトを頑張っている学生の方をお見かけしますが、「ご家族はご存じ? 扶養は大丈夫かしら?」と気になってしまう、お笑い芸人で本物の税理士「税理士りーな」です。

今回は楽しく「扶養控除」について解説します、せっかく頑張ってアルバイトしても、それ以上に税金が増えたら 「なんて……嘆かわしい!」 ですからね。


配偶者だけじゃない! 扶養控除で子どものアルバイト代も要チェック

控除というと、パートタイムで働く配偶者が「配偶者控除」のボーダーラインを気にして、年末に近づくとお仕事を休みがち……という方も多いですね。配偶者控除は、パートタイムで働くご自身も「働きすぎないように気をつけないと」という意識が働いているようなので、夫婦で情報を共有しながら、きっちり控除を受けられる方も多いと思います。

一方、子どもがアルバイトを始めた時、子ども自身が「103万円以内にしておかないと」なんて注意してくれるでしょうか? そんなこと知ったこっちゃありません、金額なんて気にせずに稼ぎたいだけ稼ぎますし、おまけに親もアルバイトでそんなに多く稼いでいるなんて知らずに過ごしている、ということもあるのではないでしょうか?

配偶者や扶養家族は、その収入が少なければ「収入の少ない家族を養っていて大変だね。税金安くしておくね」という「控除」を受けることができます。「配偶者控除」や「扶養控除」と言われています。

所得税や住民税という税金の計算は、「所得(もうけ) ― 控除」を差し引きした残額に税率をかけて計算しますので、控除の金額は多いほど税金が安くなるということです。

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