はじめに

4:間に合わなかった・変更があった

年末調整の時に「控除を受けられるはずなのに、控除証明書が見つからなかった」ですって? なんて……嘆かわしい!

税金が安くなるのですから、ぜひ来年からは大切にとっておいてくださいね。手続きの期限に間に合わなかった方は、会社の経理部から「期限に間に合わないなら確定申告してください」と言われたかもしれません。

年末調整は、会社が社員の所得税を一度に計算してくれますので、期限内に出さないと所得税の計算に織り込んでもらえないということになるのです。控除証明のハガキ以外にも、「前の職場の源泉徴収票がまだもらえない」というケースもあります。このように、自分の所得税を計算する上で必要な資料がそろっていないと、年末調整の時に正しい所得税の金額を計算することができないので、確定申告で正しい税額を計算することが必要になるのです。

また、配偶者や扶養控除を受けられると思って年末調整の用紙に記入したのに、年末調整が終わってから「稼ぎすぎて扶養から外れていました」と家族に嘆かわしい報告をされることがあるかもしれません。年末調整で記入した内容が違っていることがわかったら、確定申告でその内容を正しく申告して、税額を改めなくてはなりません。めんどうな確定申告もしなくてはならない上に、納める税額まで増えて「なんて……嘆かわしい!」と言いたくなるかもしれませんが、放置してしまうと、あとで追加の税金を払うことになれば、もっと嘆かわしいことになるので、しっかり正しい申告を行うようにしましょう。

年末調整の資料を出す時期には、家族間でしっかりコミュニケーションを取って、正しい情報で年末調整を行いたいものですね。納税は計画定期に。

今回は、給与の収入が1か所だけの場合についてお話ししましたが、年末調整済みの給与以外に儲かった金額(雑所得)が20万円を超えれば申告が必要など、他に収入がある方は金額によって申告が必要なケースがありますのでご注意ください。

年明けに向けて準備を

確定申告が必要な方は、資料をそろえて申告期限までに手続きを行なってください。2月16日から3月15日が申告期間ですが、還付申告(税金が安くなって返ってくる確定申告)であれば、2月15日以前でも受け付けてもらえます。早めに申告書を出せばそれだけ早く還付されますので、控除の追加などで確定申告をされる方は還付を楽しみに、早めに申告されてはいかがでしょうか?

受けられる控除をフル活用して「なんて……喜ばしい!」と言いたくなる確定申告書を作ってくださいね!

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