はじめに
2月~3月は会社員・公務員も「確定申告」をすれば所得税が還付となる
確定申告は、前年1年間の所得から納める税金を計算して申告し、税金を支払う手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に行われます。確定申告というと、一般的に自営業者やフリーランスが対象になりますが、会社員や公務員も必要があれば行うことができます。確定申告をすることで納め過ぎている所得税が還付されるかもしれません。
たとえば、次のようなことに心当たりはありませんか?
(1)年末調整で生命保険控除の申請を忘れた人
(2)2023年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人
(3)扶養家族の国民年金保険料を代わって支払った人
(4)2023年中に医療費が多くかかった人(医療費控除を受けることができます)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けた人(雑損控除を受けることができます)
もし、該当することがあれば、確定申告をしましょう。以下に、医療費控除・セルフメディケーション税制、雑損控除などについて補足します。
●医療費控除を活用しよう
毎年1月1日~12月31日までに支払った自分と同一生計の家族の医療費の合計が10万円以上の場合、医療費控除を受ければ、所得税を安くすることができます。医療費の対象になるものには、病気の治療費、通院にかかる交通費、薬代、あん摩マッサージ、はり、きゅうなどの整体による施術費用などがあります。医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額-保険から支給された給付金-10万円」で計算できます(医療費控除の上限は200万円まで)。
●セルフメディケーション税制を活用しよう
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例制度です。特定の医薬品を購入した際、所得控除の対象になります。特定の医薬品の購入費用の上限は年間10万円で、実際に所得控除できるのは「10万円-1万2000円=8万8000円」になります。特定の医薬品に該当するのは、「スイッチOTC医薬品」といいます。医師、薬剤師などから指導を受けたもの、一般用の医薬品であっても医療用から転用されたものが対象になります。詳しい情報は厚生労働省のHPで確認できます。
セルフメディケーション税制が適用されるには、健康保持、病気の予防への取り組みが前提になります。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、どちらか一方を選択することになります。
●雑損控除を活用しよう
災害または盗難もしくは横領によって「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまるほどの損害を受けた場合、雑損控除を受けることができます。
雑損控除の金額は、以下で計算した額の多い方です。
・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
なお、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があります。納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。