はじめに

新しい年を迎え、1月4日(水)から国税庁のウェブページに、令和4年分の確定申告に係る情報が公開されています。

国税庁「令和4年分 確定申告特集」

「確定申告」という言葉は、事業を営んでいる個人事業主の皆さんには馴染みの言葉かもしれませんが、給与収入のみの方にとっては、あまり耳慣れない言葉だと思います。そんな給与収入のみ、または少し副業をしている場合など、確定申告することで税金が返ってくるケースについて、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが解説します。


「還付申告」とは?

皆さんの収入に係る税金は国に納める「所得税」と、住んでいる地域に納める「住民税」の2種類です。

給与のみの収入で完結する方は、所得税については年末調整の時に計算され、同じデータが住民税にも反映されて各自治体で納付書が作られます。年末調整で税金の計算が完結しない方は、1月から12月分の収入や控除の内容を税務署に「確定申告」という形で提出して、正しい所得税の金額を「確定」させる手続きが必要になります。その確定申告のデータが住民税に反映されるという流れです。

この確定申告ができる期間というのは決まっていて、翌年の2月16日から3月15日までなのですが、確定申告の中でも「還付申告」は年明けすぐから提出できることになっています。

この、還付申告とはいったい何なのでしょうか? 「還付」つまり税金が返ってくる申告のことを「還付申告」と言います。

例えば、年末調整の計算結果が「10万円所得税を納付する」という結果だったのに、扶養控除をつけ忘れていたなど、年末調整の際の税金の計算が間違っていて、「ちゃんと計算し直したら所得税は6万円でよかったので4万円ほどの税金が返ってくる」という場合は「4万円還付される還付申告」ということです。

日本では「源泉徴収」と言って、取り漏れの無いように給与や報酬などから、事前に少し多めの所得税を引いてから、給与や報酬を支給しようというルールがあります。そのため、ざっくり多めに引かれた源泉徴収税額を、ちゃんと確定させて、その税額を正しく精算する手続きが必要です。それが、給与のみの方の場合は年末調整なのですが、年末調整だけで精算が済まないケースがあります。詳細は後述しますが、控除が追加されることで還付申告になる代表的なケースを以下に挙げます。

・医療費控除を受けたい
・住宅ローン控除の一年目
・ふるさと納税でワンストップ制度を使っていない
・年末調整に控除などの資料が間に合わなかった
・扶養や配偶者の収入を確認したら扶養の範囲内で、年末調整で受けなかった控除を受けられることになった

また、1年の途中で退職して、再就職をしていない方は年末調整をしていないため、源泉徴収税額がちょっと多めに引かれただけで終わっていて、ちゃんと税金を計算する「確定申告」をすることで、税金が還付されるということがあります。転職先での年末調整で「前職分の源泉徴収票」を提出できなくて、トータルの金額で年末調整がされなかった場合も確定申告が必要になります。

面倒でそのままにしていたら、余分な税金を納めたまま放置することになり、とっても「嘆かわしい!」ですね。

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