はじめに

ひと昔前は、資産形成といえば銀行にお金を預ける貯蓄が主流でしたが、ここ最近の利率では預けておいても資産の増加は見込めない状況のため、投資に興味をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

そんな方に気をつけていただきたいのが、投資と見せかけて実は詐欺という「投資詐欺」。投資詐欺の種類はさまざまです。詐欺師はあの手この手で勧誘してきますが、詐欺にあったとご相談いただく方のお話をたくさん聞いていると、名称を変えても仕組みはほとんど変わらない、ということに気づきます。

そこで私が見聞きした投資詐欺の実例から、こういうパターンには気を付けてください、というポイントを弁護士の視点からお伝えします。


詐欺師との出会い

まず、詐欺師と接点を持つきっかけとして、よくあるのは投資をしているという社内の知人や、友人の知人からの紹介、またSNSやマッチングアプリで知り合った相手というケースです。

「社内の知人」や「友人の知人」という表現にしたのは、友人というほど親しくはないが、知らない程ではない仲、という意味を持たせたかったからです。もちろん、友人から紹介されるケースが全くないわけではありませんが、その場合は、紹介した本人も詐欺だとは思っていないことが多いです。詐欺と分かっていて紹介してくるようであれば、それは本当に自分の友人なのかと疑問になりますよね。

そしてSNSやマッチングアプリで知り合った相手ですが、こちらは本人を特定できるような本名、住所、勤め先、連絡先というものを知らないことが多いです。日常的にアプリ上でやりとりすることで親近感を抱き、信用を置ける相手のように感じてしまっているのですが、いったいその人のどんな情報を知っていて、信頼がおける人物であると判断したのかと聞くと、学生時代の友人や職場の友人とはまったく異質で、相手のことを何も知らないのになぜか「信用できる」と、思い込んでいるケースがほとんどです。

信用できそうで実は信頼ができない情報は、下記などでしょうか。

  • SNSのアカウントを知っている
  • メールドレスを知っている
  • 会社の名刺をもらった
  • 会社のサイトを見させてもらった

いずれも実在しない、あるいは他人の名義でも作成可能な情報であることが多いです。何かあったときに、その人のことをどこまで追跡できる情報を知っているのか、ということで相手を信頼できるかどうかを判断されるといいように思います。

逆に信用できる情報というのは、ご自身が銀行や証券会社の口座を開くときや、公共機関の手続きを行う際にどんな情報を登録しているか思い出してください。住所、氏名、生年月日、電話番号、これらを証明する身分証明書の提出を求められるのではないでしょうか。金銭のやり取りをする相手に対しては、少なくともこれらの情報について真実である、ということを確認できることは必要ではないかと思います。

上記は気を付けていただく前提として、次のようなケースはどうでしょうか?

(1)SNSで、パスポートや免許証の写真を見せてもらったから信頼できる
(2)本人と面会して、パスポートや免許証の写真を見せてもらったから信頼できる

(1)のケース、本当にそれは本人のものか、現在の住所なのか、写真は加工されたものではないのか……弁護士の視点からすると、信頼できる情報とは言えないように思います。このケースでは、仮に投資詐欺であった場合、免許証の情報をもとに損害賠償請求を使用と試みても、本人の現住所が特定できず、訴訟が提起できないということがあり得ます。

(2)のケースでは、本人の顔写真と証明書の顔写真の一致が確認できるので、名前、住所、生年月日が確認できたように思います。ここまで開示してくれる詐欺師は、経験則上少ないように思いますが、それでもその話が投資詐欺ではないとは言い切れないのがここ最近の状況です。闇バイトのように、使い捨てにされる駒として、勧誘担当を担っている人物たちが存在するからです。このケースが仮に投資詐欺であった場合、免許証の情報をもとに損害賠償請求をしていくことが容易になりますが、訴訟をした相手に財産がなく、勝訴判決を得ても結局金銭の回収ができない、ということが多いです。

これは私見ですが、「個人が勧めてくる投資話は、信じない」と割り切っていただいてもいいのではないかと思います。日本では、金融商品取引行為を業として行う場合、金融商品取引業の登録が必要です。勧誘を受けた際には、まず相手方業者の登録を確認していただくのも防衛策になります。登録されている業者の情報は、金融庁が公開している「金融機関情報」のページから確認できますので、参考にしてみてください。

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