はじめに

自営業やフリーランスなどの場合はどうなる?

定額減税は、自営業やフリーランスといった働き方をしている人も対象です。

自営業・フリーランスであっても、定額減税の対象になる税金は、
・2024年(令和6年)分の所得税
・2024年度(令和6年度)分の住民税

です。

2024年(令和6年)分の所得税の金額は、まだ確定していません。2024年分の所得税は、2024年1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算するからです。そうして、2025年2月〜3月に確定申告を行って2024年分の所得税を支払います。このときに、定額減税の1人3万円分を差し引きます。

したがって、自営業やフリーランスの方は、確定申告をしないと所得税の定額減税が受けられません。もっとも、自営業やフリーランスの場合、毎年確定申告していますので、確定申告自体をすること自体は問題ないでしょう。申告書の書き方などはまだ発表されていないので、今後の情報を待ちましょう。

なお、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上の場合は、確定申告前の年2回の予定納税のときに所得税の減税を行います。

仮に、所得税の金額が少なく、家族全員分の金額が減税できなかった場合は、給与所得者と同様減税できなかった金額分が給付金の形で受け取れる予定です(調整給付※後述します)。

それに対して、2024年度(令和6年度)分の住民税は前年、2023年1月1日〜12月31日までの1年間の所得をもとに計算された金額を、2024年6月・8月・10月・2025年1月の4回に分けて支払います。つまり、住民税は前年の所得をもとにして決まっているので、郵送で届く納付書はすでに定額減税が反映された後の金額になっています。したがって、特に手続きする必要なく住民税の定額減税が受けられます。

調整給付になったほうが得!でも手続きは必要な場合も

給与所得者でも自営業・フリーランスでも、定額減税で引ききれなかった所得税や住民税は給付金の形で受け取れるとお話ししました。この給付金を「調整給付」といいます。調整給付には、2024年夏に行われる「当初給付」と、2025年以降に行われる「不足額給付」があります。

当初給付は早めに給付を届けるという観点から行われるもの。2023年の所得や控除の状況に基づいて、あらかじめ定額減税で引ききれない金額があると見込まれる場合に、先に給付金が支給される仕組みです。自治体によっても違いますが、早ければ2024年6月から順次実施される予定です。

一方の不足額給付は、2024年の所得税額が確定したあとに、当初給付の金額に不足があった場合に追加で給付金が支給される仕組みです。

調整給付はいずれも、事務の手間を省くために、1万円未満の端数を切り上げて1万円単位で行われます。ですから、定額減税で引ききれない金額がたとえば6万9000円でも給付金は7万円ですし、極端にいえば「6万1円」でも7万円になります。ですから、定額減税ですべて引ききれずに調整給付を受けることになったほうが得です。中には1万円近く得する人もでてきます。

当初給付は前年、2023年の所得をもとに行われるので、2024年の所得とずれが生じる可能性があります。たとえば、2024年中に収入が減った方や扶養家族が増えた方などは、2024年の所得税額が減るため、「当初給付の給付金をもらいすぎた」というケースも出てくるかもしれません。しかし、その場合でも返金は不要ですので、安心してください。

給付金の受け取り方法は、自治体によって異なります。すでにマイナンバーカードに公金受取口座を登録している場合は「プッシュ型給付」で自動的に振り込まれる予定なので、手続きは必要ありません。しかし、自治体のなかにはこのプッシュ型給付に対応していないところもあるようです。

プッシュ型給付に対応していない自治体の場合や、マイナンバーカードに公金受取口座を登録していない場合は、オンラインで申請したり、郵送で届く確認書を返送したりと、自治体により手続きが異なる模様です。早めに自治体に確認し、手続きが必要であれば忘れずに手続きをしましょう。

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