はじめに

未成年がいる場合

親が亡くなると子供は相続人です。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をしてそれぞれが引き継ぐ財産を決めていくことになります。子供が成人していて判断能力があれば遺産分割協議を行い財産の名義変更や払出の手続きに進めるのですが、未成年の子供は遺産分割協議をすることができません。未成年は法律上判断能力がないとされているからです。では、どのように進めていくのか。

認知症と同じく「判断能力がない」という状態ですが、未成年の場合、成年後見人を選任することはせず、一般的には親権者が法定代理人になるので子供の法律行為には親がかかわります。ただし相続の場合は子供の法定代理人の親にも相続権があり、親が法定代理人になると子供との「利益相反(一方の利益が一方の不利益になる)」関係が生じてしまうので、親は子供を代理することができません。そのため「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てして選任する必要があります。

特別代理人には資格や職業制限もなく、未成年の子供の代理人として未成年の子供の権利を守り法定相続分は確保できるように遺産分割協議に参加します。

成年後見人との違いは、成年後年人は一度選任されると成年被後見人が亡くなるまで財産管理を行います。一方、特別代理人は未成年の子供の遺産分割協議のために選任されるので遺産分割協議が整えばお役目は終わりです。

未成年の子供の場合、法定相続分を引き継ぐように遺産分割協議をしたとしても、実際は親と生活を共にしている場合が多く、子供は財産を引き継がず親が全部相続して日々の生活に使用したほうがスムーズだということも多いです。しかし、遺言がなければ特別代理人選任が必要で手間がかかり、子供に法定相続分の財産を渡すことになるのです。もし、遺言書があり「全ての財産を妻(夫)へ」と記載した内容であれば遺言書でスムーズに手続きができるのです。

[PR]NISAやiDeCoの次は何やる?お金の専門家が教える、今実践すべきマネー対策をご紹介