はじめに

30万組以上の住宅選びの相談に応えてきたスーモカウンターのアドバイザーが、住まいの悩みに答えるシリーズ。最近よくいただくご相談内容をご紹介しながら、お悩み解決につながるポイントを解説します。

今回は、2021年度の税制改正によって見直された住宅購入に関する制度の改正ポイントに加え、新たに導入された経済対策「グリーン住宅ポイント」を解説します。住宅購入を検討されている方は必見です。


住宅ローン減税が延長

2021年度の税制改正では、コロナ禍でのマイホーム購入の負担を軽減するための変更点がいくつかありました。なかでも大きなものが、住宅ローン控除の特例措置の延長です。

住宅ローンを組んで家を買うと、税金の一部が戻ってくる「住宅ローン減税」という制度があります。年末の住宅ローン残高の1%を、所得税や住民税から10年間にわたって控除するというもの。

2019年の消費税増税の際、駆け込み需要とその後の落ち込みを防ぐため、この住宅ローン控除の期間は10年間から13年に延長されていました。それが今回の改正では、新型コロナウイルスの影響を考慮して、13年の特例措置が適用される物件の入居期限がさらに延長されることになりました。

どう変わった?

下表のとおり、注文住宅を建てたい人は2021年9月末までに、分譲住宅を買いたい人は2021年11月末までに契約し、2022年12月末までに入居すれば、引き続き13年の特例を受けられることになったのです。

1_住宅ローン控除13年特例が期間延長

ただし注意したいのが、中古住宅のケースです。中古住宅は、売主が「事業者」の場合は分譲住宅と同様の扱いですが、売主が「個人」の場合は13年特例の適用外になります。

そもそもこの制度は、消費税の対象商品に増税分をキックバックするものなので、消費税がかからない個人間売買の場合、住宅ローン控除を受けられても、控除期間は10年間のままとなります。

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