はじめに

4月の初任給は「社会保険料」「税金」が引かれることに注目

紹介したとおり、給与からは健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税が引かれます。

雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料は、給与の額に応じた等級により金額が決まります。

所得税は、「このくらいの給与の人はいくら引いておく」という基準の金額があり、その金額を企業が仮徴収します(仮徴収と記載した理由は12月の項目で解説します)

なお、雇用保険は給与を支払う都度控除されますが、健康保険料・厚生年金保険料は「資格を取得した月の翌月」から控除するよう法律で定められているため、会社の規定によっては、4月は雇用保険と所得税しか控除されないケースもあります。

4~6月の残業には気をつけて! もらえる給与が減るかも

給与から引かれる健康保険料・厚生年金保険料の金額は、毎年1回の「定時決定」で決まります。定時決定では、4月から6月の3ヶ月の平均給与をもとにして、健康保険料・厚生年金保険料を決定します。平均給与が上がると、計算の元になる「等級」がアップし、それにともなって健康保険料・厚生年金保険料も段階的に上がります。

たとえば入社したてで、4~6月に頑張って残業をして、残業手当をたくさんもらったものの、7月から残業をあまりしなくなった場合、健康保険料・厚生年金保険料が値上がりして、手取りが少なくなる恐れがあるのです。

あくまで目安ですが、4月から6月に残業などで平均給与が月3万円上がった場合、おおよそ5,600円ほど控除される保険料が増えることになります。ですので、当面の手取りを減らしたくない場合は、残業時間に気をつけたほうがいいでしょう。

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