はじめに

今後は厚生年金に加入できる可能性も

今の士業事務所では国民健康保険、国民年金に自分で入り、料金を支払わなくてはいけないということでしたが、2022年10月以降、厚生年金に加入した働き方ができるかもしれません。

個人事務所では今まで、社会保険の適応事業所となっていませんでしたが、2022年10月から、5人以上の事務所は適応事業所となることになりました。ご相談者の働く事務所も該当するのであれば、厚生年金への加入が可能になります。

60歳目前に加入する年金が変わるのも不安に思われるかもしれませんが、年金の受給資格期間がある状況で、厚生年金に1か月でも加入すると、厚生年金の受給資格ができます。金額は多くないかもしれませんが、国民年金に厚生年金を上乗せして受給できるようになるのです。

厚生年金のある会社で働き続けられれば、70歳まで加入することができますので、場合によっては10年近く加入することができるかもしれません。そうして、年金受給額を増やすことができれば、老後の生活も心強いですよね。

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