はじめに
相続が発生した場合にはどうなる?
つみたてNISAで運用中に相続が発生した場合、次のように2段階の手続きになります。
つみたてNISA口座で保有していた投資信託/ETFは、まず被相続人(亡くなられた方)のつみたてNISA口座から、被相続人の課税口座(特定/一般)に移管されます。その時、税金の計算の基になる取得価額は相続が発生した日の時価となります。
次に一般的な相続の手続き同様、被相続人の課税口座から相続人(引き継ぐ方。配偶者や子など)の課税口座に移管されます。この時、それぞれの口座は同一の金融機関である必要がありますので、将来的なことを考えると、今からご相談者様、お子様ともに同一の金融機関で口座を保有していると相続発生時には手続きがスムーズになるかと思います。
お子様がまだつみたてNISAを始められていないという場合には、これを機に一緒に口座開設等されるとよいかもしれません。
このようにつみたてNISAで運用中に相続が発生したとしても、相続人の方に運用資産をそのまま残すことができますので、ご安心いただければと思います。
今回のポイントをまとめると…
以上、ポイントをまとめますと以下のようになります。
●つみたてNISAを2022年から始められた場合、2042年まで21年間にわたり新規での投資が可能です。
●現在貯金が4,000万円ということですので、つみたてNISAで投資する資産については高いリターンが期待できる世界の幅広い株式に投資する投資信託がおすすめです。
●相続発生時には、最終的に相続人の課税口座に移管されることになりますが、その際は被相続人と同じ金融機関の口座である必要があります。これから口座開設ということであれば、同じ金融機関で開設しておくことをおすすめします。
ご参考としていただけましたら幸いです。
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