はじめに

配偶者の扶養内で年収を103万円に抑えて働いている人は多くいます。年収103万円だと、「勤務先に提出する年末調整の書類にiDeCoの掛金を記入しても節税できないから無駄」と思っていませんか?


年末調整は所得税を正しい金額で納めるための手続き

パート先で年末調整を行っている人は多いと思いますが、年末調整とは、1年間で給料から天引きされた税金(所得税)の合計額と本来納めるべき税金(所得税)の金額を比べて、過不足を清算する手続きです。年収103万円以下なら、そもそも税金(所得税)はかからないので年末調整は不要と思われるかもしれませんが、これには源泉徴収の仕組みを知っておく必要があります。

給料から所得税が天引きされることを源泉徴収と言います。1年間を通して月収8万8,000円未満で一定の要件を満たした場合は税金(所得税)の天引きは行われません。ただし、月収が8万8,000円以上になると税金(所得税)は天引きされるようになります。

つまり、年収103万円であっても、毎月の給料の金額次第で源泉徴収が行われるケースがあるのです。勤務先で年末調整をしてもらうことで、払いすぎた税金(所得税)は還付されるのです。

所得税ゼロでもiDeCoの掛け金で節税はできる!

年末調整の書類に、iDeCoの1年間の掛金額を記入すると税金が還付されます。正確には、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の小規模企業共済等掛金控除の欄『確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金』に金額を記載することで、税金(所得税)が還付されるのです。ただし、年収103万円だと所得税はゼロですから、そもそも還付される税金はありません。

では年末調整でiDeCoの申告をしても無駄なのかというと、そうではありません。なぜなら、税金は所得税だけではないからです。住民税(所得割)は年収100万円を超えるとかかってきます。

ちなみにパート年収103万円の扶養主婦の住民税額を見てみましょう。住民税は居住する市区町村により異なります。例えば東京23区に在住の場合、納める住民税は所得割5,000円、均等割5,000円となり、合計で1万円の税額です。この時に節税効果を発揮するのがiDeCoの掛金です。iDeCoの掛金は全額控除ができるため、年末調整で提出する書類に記載するだけで、翌年の住民税をゼロにできるのです。

具体的には、年収103万円なら3万円以上の掛金を拠出すれば住民税はかからなくて済みます。なお、iDeCoの掛金は月額5,000円以上というルールがあるので最低掛金でも年間6万円になることを付け加えておきます。

では、年末調整にiDeCoの掛金を記載しなかった場合はどうすればよいのでしょうか?

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