はじめに
年末調整でiDeCoの掛金を記載しなかった…どうすればいい?
年末調整をして所得が確定すると、勤務先から従業員が住んでいる市区町村へ給与データを提出します。年末調整でiDeCoの掛金を記載していないと、翌年の住民税を納めることになってしまいます。
ただし、市区町村で住民税の申告をすることで内容を修正することが可能です。手続き内容は、役所の課税課で申告書を入手、あるいは自治体のホームページ上でダウンロードできるケースもあるので、住んでいる市区町村の役所に確認をしましょう。
申告期間は確定申告と同様に通常2月16日〜3月15日です。申告することで2022年6月から2023年5月までの給与天引きがゼロにすることができます。さらに、過去に年末調整にiDeCoの掛金を記載していなかった時には、過去5年間の修正申告を行うことができますので、住民税の還付を受けられる可能性があります。詳しくは役所に問い合わせてみましょう。
iDeCoの掛金で所得税もゼロにできる!
最後になりますが、年収103万円を超えてもiDeCoに加入することで所得税をゼロにして、さらに扶養でいられる方法についてお伝えしておきましょう。所得税・住民税がかかるのを避けて現在は年収103万円以下に抑えている人には朗報ではないでしょうか。なお、これは税制の扶養に活用できる方法ですので、配偶者の勤務先の扶養手当や106万円でパート先の社会保険に加入となる人には使えません。配偶者の社会保険の扶養内に留まるため、130万円の壁を気にしている方には節税効果が高い方法です。
具体的には、iDeCoの所得控除を使って、税金がかかる所得をゼロにするのです。例えば年収129万円の主婦の場合、税金がかかる所得は以下の通り26万円となります。
課税所得26万円でかかる税金は、所得税(5%)1万3,000円と住民税(10%)3万1,000円の合計4万4,000円になります。前述した通り、iDeCoの掛金は全額が所得控除となるので課税所得の26万円以上をiDeCoにすれば税金はかかりません。月額にすると2万2,000円の掛金です。扶養内の主婦の場合、掛金の上限は月額2万3,000円ですから問題ありません。
所得税がかからないように年収を103万円に抑えている人は、年収130万円の壁を有効利用することも考えてみてはいかがでしょうか?