はじめに
2022年4月から個人型や企業型を含め確定拠出年金の改正が続きます。今回は改正前に60歳で定年を迎えられた方からの相談事例をもとに、確定拠出年金の改正ポイントについてお伝えさせていただきます。
定年後の企業型DCをどうするのがベターか知りたい
日頃からファイナンシャル・プランナーとして活動している筆者ですが、主に50代の方からのご相談を多くいただきます。今回お伝えするのは、60歳で定年を迎えられたAさんからの企業型確定拠出年金(以後、企業型DC)についてのご相談です。
最近Aさんは、企業型DCの運営管理機関から加入者資格を喪失した旨の通知を受け取りました。給付を受けてしまった方が良いのかを含めてベターな方法について相談したいとのことです。
まずは、周辺情報の確認が必要です。具体的には、今後の働き方や収入、他の退職金があるか否かなどに加えて、Aさんがこれからどんな暮らしをしていきたいのかを丁寧にヒアリングするのも大切です。
Aさんに伺ったことをまとめると、今後は1年ごとの雇用契約になること、とりあえずこれから1年間の勤務は確定しているが、その先についてはまだ決めかねているとのこと。また、退職一時金など他の退職金は無く、持ち家で住宅ローンは完済済み、65歳まで生活できる金融資産は確保している、ということがわかりました。
確認したい3つの選択肢 自分にベターな選択はどれ?
以上をお聞きしてお伝えしたのが3つの選択肢です。
1)企業型DCの老齢給付金を受け取る
60歳になったので、老齢給付金を受け取ることができます。その際、一時金で受け取れば、税制メリットがあります。具体的には勤続年数に応じた「退職所得控除」を活用することです。
今回のケースでは、企業型DCの加入期間15年に対して退職所得控除は600万円(40万円×15年)になります。つまり、老齢給付金600万円までは税金はかかりません。600万円を上回った場合は、超えた金額に1/2を掛けた金額が課税対象となります。税率は金額に応じて決まっており、他の所得とは分けて課税されるところにも優遇措置があります。
いっぽう、一時金ではなく年金形式で受け取ることも可能です。その際、勤務先で定められたルールの中から、自分で分割回数や支給年数を選びます。年金形式で受け取るときの課税方法は、前述の一時金と異なります。具体的には「公的年金等控除」という控除を受けることができます。実際に税金がかかる金額は、「公的年金等の収入金額の合計額×割合−控除額」で算出しますが、受け取る本人の合計の所得金額をはじめとして、公的年金等の収入の合計額や年齢(65歳未満、65歳以上)で計算方法が異なるので注意が必要です。
※参照:企業年金連合会
また、年金形式で受け取る場合に意識しておきたいことがあります。公的年金の受け取り開始が65歳からの人にお伝えしたいメリットです。60歳から65歳になるまでの5年間は「公的年金等控除」を丸々利用することができます。合計所得が1,000万円以下なら年間60万円以下の受給額までは非課税ですから、5年で300万円の非課税枠を作れるわけです。定年後に所得1,000万円を超えるケースも余り考えられませんから、年金形式で受け取り300万円の非課税枠を確保するのも一考です。
2022年3月時点で60歳の男性の場合、公的年金の受給開始年齢は65歳ですからこのメリットを利用できます。なお、女性の場合、公的年金の受給開始年齢が65歳になるのは1966年4月2日以降生まれの方となります。