はじめに
日頃からファイナンシャル・プランナーとして活動している筆者ですが、扶養に関する相談も多くいただきます。今回は、まもなく60歳になるAさんの相談事例を基にお伝えします。
60歳以降も夫の扶養に入れば年金未納分を穴埋めできるの?
長年夫婦で共働きをしていたAさんですが、体調を崩したことから58歳で退職、現在は専業主婦をしています。「老後資金の備えに不安がある」ということでお話をさせていただきました。Aさんのように老後のお金に不安を抱える人は多いと実感しています。
まずはじめに筆者が確認するのが公的年金の受給見込額です。多くの場合、老後の収入の柱は公的年金であり、年金額は人によって大きく異なるからです。年金額が充分なら老後資金の不足にそれほど頭を悩ませる必要がありませんし、逆の場合は早急に対策を講じたほうがよいです。
Aさんのねんきん定期便を拝見すると、老齢基礎年金が68万円ほどと満額より10万円程度少ないことがわかりました。国民年金は20歳から60歳までの40年間加入すると満額(約78万円)を受け取ることができます。つまり、年金保険料を1年納めると、受け取る老齢基礎年金額が2万円ほど(78万円÷40年)増えていくと計算できます。
年金額が10万円少ないということは、保険料が未納、あるいは免除を受けていた期間があったことになります。確認したところ5年ほどの未納期間がありました。
話は戻りますが、現在のAさんは、夫の扶養に入り国民年金保険料を自分で納める必要がない、いわゆる「国民年金第3号被保険者」です。Aさんの夫は、この先5年間は会社員で厚生年金に加入予定です。
「このまま夫の扶養内でいれば国民年金の未納分を穴埋めして受給額を満額にすることができる?」とAさんは思っていたのですが、前述の通り、国民年金の加入義務は20歳から60歳までです。言い換えると60歳以降の加入義務はありませんから、残念ながら年金制度上の扶養に入ることはできません。