はじめに

離婚時の年金分割

これからの人生を今のパートナーと別々に生きていくことになったら、離婚時の年金分割によっていくらの年金額を受給できるのかを把握する必要があります。年金分割は熟年離婚が増えていることから専業主婦の離婚後の生活を支えるためにできた制度で、夫が外に働きに出て、妻が専業主婦であった場合、結婚から離婚までの期間に夫が納付した保険料の一部を妻が納付したと見なすものです。

妻は受給開始年齢から死亡まで該当部分の厚生年金を受給でき、夫が受給する厚生年金はその分減額となります。なお離婚分割の年金は厚生年金(旧共済年金含む)のみに影響し、国民年金には影響しません。そのため、老齢基礎年金や定額部分の年金額に増減はありません。

年金分割には次の2種類があり、平成20年4月以降は、両方から選択して適用できます。

(1)「年金を合意により分割する」制度(合意分割)

合意分割とは、夫婦が合意によって行なうことが必要になる年金分割です。年金額そのものを分割するのではなく、厚生年金の保険料納付記録(標準報酬の総額)を分割するというものです。年金の分割割合は0.5を上限に当事者が自分たちで決めることができます。

夫婦が自分たちで合意できない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより、年金分割することができます。

(2)「第3号被保険者期間に関する分割」制度(3号分割)

3号分割とは、第3号被保険者(専業主婦など)のケースで適用される年金分割方法で、相手の了承なしに当然として分割請求できるタイプの年金分割です。3号分割が適用されるのは、平成20年4月以降の年金積立分のみで、分割割合は0.5になります。平成20年4月より前から婚姻していた場合、平成20年4月より前の年金積立分については3号分割が適用されず、合意分割によって年金分割する必要があります。

なお平成20年4月以降に結婚した場合は、3号分割だけで離婚までの期間の厚生年金の半分を分割することができます。

婚姻中は配偶者に知られずに年金記録を確認できる

離婚時に年金分割できるとはいっても、実際にいくらの年金をもらえるのかがわからなければ、離婚後の生活設計が立てられませんし、その交渉に臨むこともできません。そこで離婚前から年金事務所に対して年金分割のための情報提供を請求して金額を把握しておくことをお勧めします。

当事者の双方、または一方が単独で情報提供を請求することができます。一方が単独で請求したときには、まだ婚姻中であれば相手方へは伝えられないので、配偶者に知られることなく情報提供を受けることができます。既に離婚が成立していた場合には、一方が請求したときには他方も同時に請求したものとみなされ、双方に情報提供されます。

「年金分割のための情報通知書」には、(1)年金の対象期間(2)対象期間の標準報酬総額(3)按分割合の範囲が記載されています。なので、配偶者がちゃんと年金に入っているかを確認することができますが、これだけでは自分が離婚後にいくらぐらい受け取れるのか直接的にはわかりません。

そのため、離婚後に分割される年金額を知るためには、「年金分割のための情報提供請求書」にある「年金見込額照会」欄に照会を希望する旨と按分割合を記入しておく必要があります(50歳以上の人か障害厚生年金の受給権者が対象)。そうすると、情報通知書から約1ヶ月後に「年金見込額のお知らせ」が届きます。

「年金見込額のお知らせ」には、(1)按分割合50% (上限)の場合(2)年金分割を行なわない場合(3)希望した按分割合の場合の年金額が記載されていますので、具体的な金額の目安を知ることができます。

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