はじめに

国民年金は20歳から60歳までの40年間(480カ月)加入し、毎月国民年金保険料を支払う義務があります。しかし、何らかの理由で「国民年金保険料を納めていない」場合、将来国民年金は受け取れないのでしょうか。

今回は、国民年金を受け取る条件や老後の年金額の違い、国民年金保険料の未納、免除、猶予の違い、そして国民年金保険料を納めていない場合の対応について、解説します。


国民年金保険料を納めていないと、年金額はどうなる?

日本の公的年金には、20歳から60歳までのすべての方が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2つがあります。

国民年金保険料の支払いは「義務」です。とはいえ、国民年金保険料を自分で支払う必要があるのは国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の人など)のみです。第2号被保険者(会社員・公務員)の国民年金保険料は、給与から天引きされる厚生年金保険料の中に含まれています。また、第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている配偶者)の保険料は、第2号被保険者が負担するので、かかりません。

したがって、「国民年金保険料を納めていない問題」が発生するのは、第1号被保険者です。

年間の支払い額や受給資格のある期間は?

国民年金保険料は毎年変動します。2022年度(令和4年度)は月1万6,590円。年間およそ20万円支払う必要があります。

将来、年金を受け取るためには、年金を受け取るのに必要な加入期間(受給資格期間)が一定以上あることが必要です。国民年金の受給資格期間は10年(120カ月)です。つまり、国民年金保険料を10年納めていない場合は、そもそも国民年金を受け取ることができません。ちなみに、かつては25年(300カ月)でしたが、2017年に10年に短縮されました。

国民年金の年金額は「77万7,800円×保険料納付済み月数÷480カ月(40年)」で計算します。「77万7,800円」は、2022年度(令和4年度)の国民年金の満額で、毎年改定されます。40年分の国民年金保険料を支払っていれば、国民年金を満額もらえます。しかし、保険料納付済み月数が480か月に満たない場合、その分もらえる年金額が減ってしまいます。

もし1年支払ってない場合はどのくらい減る?

たとえば、国民年金保険料を支払っていない期間が1年(12カ月)ある場合の年金額は
77万7,800円×468か月÷480か月=75万8,355円
です。満額で受給したときに比べて年1万9,445円、月1,620円少なくなります。

国民年金保険料を10年しか納めていない場合は
77万7,800円×120か月÷480か月=19万4,450円
となってしまいます。

国民年金の受給金額の平均(月額)は5万6,252円(男子5万9,040円・女子5万4,112円)です。

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