はじめに

年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

年金の受給資格期間が10年未満の場合、国民年金をそもそも受け取れません。この場合、65歳以上70歳未満までであれば国民年金に任意加入できます。年金受給資格期間が10年に達すれば、国民年金を受け取れます。

外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

日本国籍をもつ方が長期間海外に住む場合にも国民年金の任意加入ができます。本来、海外に住むと日本国内の住所がなくなるため、国民年金も強制加入ではなくなります。しかし、それでは老後のお金が少なくなって困る可能性があります。そこで、国民年金に任意加入することで、老後の年金を増やせます。

任意加入の国民年金保険料の納付方法は、原則として口座振替です。最大で2年分の保険量をまとめて納めることで保険料の割引が受けられる「前納」も可能です。

なお、外国に居住する方の場合は、国内にいる親族等の協力者が本人のかわりに納める方法と、日本国内の預貯金口座から引き落とす方法があります。詳しくは海外に引っ越す前に住んでいた自治体の窓口で相談しましょう。


国民年金はそもそも国民年金保険料を10年以上納めていないと受け取れません。また、受給資格期間を満たしていても、保険料を納めた期間が少ないと、その分満額から引かれてしまい、受け取れる年金額が減ってしまいます。

年金は老後の収入の大きな柱のひとつ。なるべくたくさん保険料を納め、老後の年金額を増やしましょう。また、もし国民年金保険料の支払いが厳しければ、ただ未納にするのではなく、免除や納付猶予の相談を必ずするようにしてください。

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