はじめに

給与収入の有無によって取り扱いが変わる!?

ここまでは「年末調整を済ませた給与がある場合」でしたが、年末調整済みの給与収入がない場合は判定金額が変わります。

給与収入が全くない場合、雑所得の金額が48万円以内であれば所得税の確定申告が不要です。これは、所得税の計算をするときに、「全員が引けます!」という「基礎控除」という金額があり、この基礎控除の金額が48万円なので、所得税の計算をする時にもうけが48万円以内なら、全てのもうけを基礎控除で引いてしまえば0円になり、税金がかかる部分の金額が無いということなので、所得税の申告はしなくてもよいということです。

他にも、所得税の確定申告が不要となるケースもありますが、これら「申告不要」のルールは所得税の確定申告についてですので、住民税については別途申告が必要なケースがあります。お住まいの自治体にご確認ください。

申告が必要になった時、まず何をする?

これらの判定を経て、「さぁ、申告が必要だ」となった場合、まず何をすべきでしょうか?

所得税の確定申告は、毎年1月分から12月分のもうけを、翌年3月15日までに申告することとなっています。給与所得の場合は年末ごろに職場から渡される「源泉徴収票」という用紙に、所得税の申告に必要な情報がすべて書かれています。職場ごとに、申告する年分の源泉徴収票を用意してください。勤務先の数だけ源泉徴収票が必要です。

給与以外の所得については、1年分の収入金額とそこから差し引く「収入を得るために必要だった」経費の金額を集計してください。経費についてはレシートや領収書など、支払った経費を証明する書類(証憑書類)を5年間保管してください。収入から経費を引くということは、それだけ税金を安くするということです。証拠もなしに勝手な金額を経費とできないよう、2022年から証憑書類の保管が規定されています。

証憑書類は経費を支払ったという証明になり、その分税金が安くなりますので、収入に対応するものは捨てずに保管して、1年分を集計しましょう。当然ですが、プライベートな証憑書類は収入に関係しないため、経費にはなりませんよ!

確定申告は税務署で申告書の用紙をもらって記入するか、ネットから国税庁の「e-Tax(イータックス)」というサイトを使って申告書の作成ができます。給与所得の入力欄に源泉徴収票の内容を、雑所得の入力欄に1年分集計した収入金額と必要経費の金額と、各種控除や住所などの情報を入力すると申告書の作成ができます。

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