はじめに

子育て世帯や若年夫婦世帯に対する住宅ローン減税優遇

住宅ローン減税は、年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される制度です。2024(令和6)年の入居分から減税の対象となる借入上限額が引き下げられます。しかし、子育て世帯および若者夫婦世帯の子育てを支援するため、借入上限額は、2024年(令和6)分もそのまま維持されます。

【2024(令和6)年の子育て世帯および若者世帯の住宅ローン借入限度額】
・新築の長期優良住宅:5000万円を維持(改正後は4500万円)
・新築の省エネ基準に適合した住宅:4000万円を維持(改正後は3000万円)
・新築のZEH水準省エネ住宅※: 4500万円を維持(改正後は3500万円)
※暖冷房など消費エネルギーを0にする省エネハウスのこと

2月~3月は会社員・公務員も「確定申告」をすれば所得税が還付となる

確定申告は、自営業者などが、前年の所得と所得税を計算して、税金の支払いを精算する手続きです。期間は、毎年2月16日~3月15日までです。確定申告は、主に自営業者などが対象になります。しかし、会社員や公務員も医療費控除などを受けることで、納め過ぎている所得税が戻ってくるかもしれません。

会社員や公務員で以下に該当する人は確定申告をしましょう。

(1)年末調整で生命保険控除の申請を忘れた人
(2)2023年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人
(3)扶養家族の国民年金保険料を代わって支払った人(社会保険料控除が適用になる)
(4)2023年中に医療費が多くかかった人(医療費控除が適用になる)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けた人(雑損控除が適用になる)
(6)副業での所得が20万円超

以下に、医療費控除・セルフメディケーション税制、副業をした場合について補足します。

●医療費が10万円を超えている人が対象になる医療費控除

毎年1月1日~12月31日までに支払った自分と同一生計の家族の医療費の合計が10万円以上の場合、医療費控除を受ければ、所得税を安くすることができます。医療費の対象になるものには、病気の治療費、通院にかかる交通費、薬代、あん摩マッサージ、はり、きゅうなどの整体による施術費用などがあります。

医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額-保険から支給された給付金-10万円」で計算できます(医療費控除の上限は200万円まで)。

●1万2000円を超えて市販薬を買った人が対象になるセルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例制度です。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組みを行う人が、特定の医薬品を購入した際、所得控除の対象になります。特定の医薬品の購入費用の上限は年間10万円で、実際に所得控除できるのは「10万円-1万2000円=8万8000円」です。

特定の医薬品に該当するのは、「スイッチOTC医薬品」で、詳しい情報は厚生労働省のHPで確認できます。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。両方ある場合は、有利な方を選んで申告しましょう。

●副業で「収入-経費=20万円超」は忘れず確定申告を

副業での前年所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。副業先に「支払調書」の発行を依頼して、確定申告の準備を整えておきましょう。また、ダブルワークの場合も、年末調整をおこなった主になる会社以外の所得が20万円を超えたのであれば確定申告が必要です。

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