はじめに
1月から産前産後の国民健康保険料が免除に
フリーランスなどで国民健康保険に加入している方の子育て負担を軽くするため、産前産後の国民健康保険料が免除されます。対象期間は、出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月間です。また、多胎妊娠となるときは、出産(予定)日が属する月の3か月前から出産(予定)日の属する月の翌々月までの合計6か月間です。
今回の改正は、2019(平成31)4月から始まった、産前産後期間の国民年金保険料免除制度に続くもので、対象期間は先述の国民健康保険料免除制度と同じです。産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
ここ近年、フリーランスという働き方を選ぶ人が増えています。フリーランスは会社員と違い、収入が安定していません。もし、出産で、仕事をセーブすれば、たちまち収入が少なくなることも考えられます。それであれば、安心して出産に踏み切れないかもしれません。今回の改正で、フリーランスの方も安心して出産できるのではないでしょうか。
1月から低所得者世帯向けの定額金給付が順次開始
低所得者世帯向けの物価高対策で定額金が給付されます。定額金給付の対象世帯は、2023(令和5)年12月1日時点の住民データをもとに抽出されます。対象世帯には、自治体から申請書類が発送されます。一部の自治体においては2023(令和5)年末から書類発送が始まるようですが、ほとんどは、1~2月から準備が始まります。実際に給付金が手元に入るのは早くて1月末、遅い場合は2~3月ぐらいになりそうです。給付額は以下のとおりです。
・住民税の所得割が免除されて均等割だけを納めている世帯には「10万円」が支給されます
さらに、上記の世帯で18歳以下の子どもを育てる場合、子ども1人あたり「5万円」が上乗せされます。