はじめに

6月から所得税と個人住民税の定額減税開始

納税者本人と扶養家族を対象に所得税は3万円、住民税は1万円のあわせて1人あたり4万円が減税となります。納税者本人と扶養家族をあわせて3人の場合は12万円が減税されます。ただし、年収2000万円を超える(合計所得金額が1805万円超)富裕層は対象から外れます。会社員や公務員の定額減税は、2024(令和6)年6月1日以後に支払われる給与から始まり、一度に控除できない場合は、翌月に繰り越しされます。

2023(令和5)年分の住民税は6月から切り替わる

住民税は、その年の1月1日現在で居住している人が、住所地の自治体に対して納める税金です。住民税は、徴収方法が「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。会社員や公務員の方は給与から天引きされる「特別徴収」です。直近の2023年分の所得をもとに住民税を計算して毎年6月から切り替わり、翌年5月までの12回に分割して納付します。しかし、納めるべき住民税から定額減税分の控除が終わるまでは徴収されません。

自営業者やフリーランスは、本人に各自治体からの納付書が届く「普通徴収」です。すでに、定額減税分が織り込まれた納税通知書が届きます。

ふるさと納税や住宅ローン減税を利用した場合、定額減税が満額受けられなくなるかも

6月に住所地の自治体から、住民税の税額を通知する「住民税決定通知書」が届きます。ふるさと納税を利用した人は、「住民税決定通知書」の中の「寄付金控除」または「税額控除額」の金額が、2023年の「ふるさと納税額-2000円」とおおよそ同額になっているか確認しましょう。近い数字になっていれば、無事に税額控除されて自己負担は2000円だけで済んだことになります。

なお、2023年分の確定した住民税額からは、ふるさと納税や住宅ローン減税と定額減税が行われます。先に控除されるのはふるさと納税や住宅ローン減税になるため、残った住民税が定額減税の控除額よりも少ない場合は、満額の定額減税が受けられないことになります。これについては、後に別の対応が発表となるかもしれませんので注意しておきましょう。参照:総務省「令和6年度地方税制改正(案)について

2024年に見逃せないのは「定額金給付」や「定額減税」

「2024年はお金を貯める!」と思っている方は、今までよりも内容が充実した新NISAをはじめましょう。また、2024年に見逃せないのは「定額金給付」や「定額減税」。

定額金給付は、自宅に申請書が届いたらすぐに対応しましょう。定額減税は、6月から始まるのでしばらく間があります。折角の定額減税です。家計に最適な使い方を今から考えておきましょう。

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