はじめに

退職金を受け取った年は、ふるさと納税をたくさんした方がいいの?

次に、ふるさと納税を積極的に利用したい場合、退職金を受け取った時に多くした方が良いのか考えてみましょう。退職金といっても一時金や年金など受取方法はさまざまですから、それぞれのケースで見ていきましょう。

・退職一時金の場合
退職一時金は税制上、「退職所得」として給与など他の所得と区別して扱われます。そして、退職所得のみに応じた税率が適用される仕組みになっています。実際のところ、給与や年金などを合算した所得とは異なる税率が適用されることになるのです。

簡単に言うと、このような税率の違いから、ふるさと納税では給与や年金などの所得を合算した「総所得」を優先するルールが決められています。つまり、原則として、退職一時金に課される税金はふるさと納税の対象外となるのです。また、退職一時金は税制上優遇されているため、多くの場合は少ない税額で済みます。仮に退職所得からふるさと納税を行うことができたとしても、例年と比べて限度額が多くはならないでしょう。

・退職金が年金形式の場合
年金形式の退職金には、企業年金や企業型DCあるいはiDeCoと言われる確定拠出年金の分割受け取りなどが含まれます。これらは「雑所得」として給与や公的年金などと合算し「総所得」として扱われるのです。

前述の通り、総所得はふるさと納税の対象となりますが、退職前と比べて一般的には年収は少なくなりますから、限度額が多くなるケースは極めて少ないと考えられます

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