はじめに
どんな手続きと書類が必要になるの?
現在ご質問者に相続が発生したとした場合に必要な相続での資産移転の手続きを見てみましょう。相続における名義変更では手続きに必要書類の準備がありますが、一般的に必要な書類は以下になります。
・相続人全員を確認できる被相続人(ご相談者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・名義変更する相続人の戸籍と免許証などの本人確認書類、および印鑑証明書
・遺言書、または遺産分割協議書(*相続人が1人であることを明らかにすれば不要)
保有する資産の種類が多い場合、相続の手続きは確かに煩雑になります。相続の主な手続きは、財産の名義変更と相続税の申告・納税の2つに分けられますが、そのどちらもそれなりの負担となってしまいます。
具体的に、どうやって手続きを行う?
ご所有の資産で、大きな負担となるのは不動産(投資マンション)の名義変更でしょう。不動産の相続登記は法務局(登記所)に申請書と必要書類を提出することで行います。登録免許税を算出するために、不動産の評価証明書なども入手しなければなりません。手続きを自分で行う場合は大変ですが、一般的には司法書士に手続きを依頼することとなります。
また、現預金や株式、投資信託など、金融機関の口座に預けられている資産に関しては、金融機関ごとに多少手続きの流れが異なりますが、相続を証する書類等の用意とともに、口座の名義変更か口座内の資産の振替手続きを金融機関ごとに行うことになります。
iDeCoは受け取りの60歳前の運用期間になります。加入者が60歳より前に亡くなった場合、相続人がその全てを「死亡一時金」として受け取ります。ただし、受け取れる金額は、加入者が亡くなった時点の時価ではなく、運用中の投資信託などは所定の日に売却され(指定できません)、現金化された上での受け取りになります。
金地金は現物を預けている場合は預け先に相続の名義変更の手続きをすることとなります。
税務手続きは、投資マンションを2部屋ローンで購入したら借入が多くなったとのことで、投資総額より負債総額の方が大きいようですので、現在のところ相続税は掛かりませんので手続きも不要です。ただまだ先のことにはなりますが、将来の相続時において財産が基礎控除(3,000万円+600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合に相続税申告・納税手続きが必要となります。
また投資マンションの所有により不動産収入がありますので、ご質問者である被相続人の生前のその年度の所得税の準確定申告を相続日から4カ月以内に行わなければなりません。