はじめに

平均寿命が延びて「人生100年時代」といわれるようになりました。老後を豊かに過ごすためには、「健康」「お金」「生きがい」が必要になります。企業によっては定年制をなくしたり、70歳まで働ける環境が整ってきたりと、老後の過ごし方も選択肢が増えてきました。

しかし、いまだ多くの企業は60歳を定年とする場合が多く、働き続けるとしても再雇用や転職など定年を境に生活スタイルを変えざるを得ません。定年時とくらべ収入が減少するので、老後の思わぬ出費はパニックになるかもしれません。

今回は老後のお金の注意点として、定年後の税金を中心に見ていきましょう。


退職金で喜んでばかりはいられない住民税の負担

定年後は働かずにリタイアする人よりも、長生きを反映して元気なうちは働き続ける人が増えています。継続雇用の場合、退職の形をとらない勤務延長より、いったん退職して雇う再雇用が主流です。退職金制度がある会社では、一時金や年金方式、一時金と年金方式の併用などで退職金をもらいます。

とはいえ、定年後の働き方は現役時代とは異なる事情があります。日経ビジネスの「定年後の就労に関する調査」(2021年1月)によれば、定年後の給料は定年時とくらべ4~6割減が過半を占めています。また定年後も働く理由も「生活資金のため」という回答が最多になっており、定年後の厳しい現実が見えてきます。

現役時代も税金の負担は大きかったと思いますが、収入が減ってからの納税の負担はより重たいものがあります。所得税はその年の1月1日~12月31日までの所得に対して源泉徴収されます。一方、同じ税金でも住民税は、前年の所得に対して、翌年1月1日時点で住所がある自治体に、その年の6月から納付します。給与所得者の場合には、「特別徴収」といって給料から天引きされる徴収方法になっています。

退職する時期で異なる住民税の納付方法

給与所得者が退職する場合には、退職する時期によって住民税の納付方法が異なります。

1月~5月に退職した場合には、退職月の給与や退職金から5月分までの住民税を徴収します。6月~12月に退職した場合には、退職月までの住民税は給与天引きで納めますが、退職後以降の住民税は自分で納付することになります。場合によっては、会社が住民税を納付してくれる場合もあります。

しかし、住民税の金額は前年の所得によって決まるので、翌年に仕事に就いていない場合や定年後収入が下がった場合には、定年後すぐの住民税の納付が大きな負担になることが予想されます。

たとえば、年収700万円で給与所得者として働いていた人が、年収300万円で定年後に働いたとします。前提条件として、扶養親族がなく、所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみを差し引いた場合には、年収700万円の場合の住民税は翌年課税され、年間38万円になります。

つまり定年直後の年に関しては、住民税は38万円支払わなければならないので、年収300万円から所得税6万円、住民税38万円、社会保険料43万円を差し引くと手取りは213万円になってしまいます。なお、同じ条件で働いた場合、定年後2年目以降は年収300万円の住民税は12万円になります。

給与所得者にならない場合には、普通徴収で一括か年4回に分けて納付書で納めることになります。納付書が送られてきても驚かないように、事前に住民税の納付資金のことを考えておく必要があります。

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