はじめに

事業主証明書ってどうしたらいいの?

運営管理機関が決まったら、申し込みの手続きに入ります。この際、基礎年金番号などといった耳慣れない言葉があったりして、書類作成に戸惑う方も少なくありません。そんな場合でも、書類作成の見本や言葉の意味なども丁寧に説明されているので、気持ちに余裕を持って取り組みましょう。

会社員の場合、「事業主証明書」を会社に提出し証明をもらったうえで、その情報を元に自分の書類を完成させなければならないので、併せて心づもりをしておきましょう。

事業主証明書には、企業年金の有無を記載する欄があります。この情報により、iDeCoの掛金上限額が決まります。企業年金の情報は自分で把握していなくとも、事業主証明書に企業年金の加入状況の確認というフロー図がついているので、会社にお任せします。会社の窓口は、人事部や総務部となっているケースが多いです。

会社員の場合はiDeCoの掛金を自分の口座からの引き落としにするのか、会社で給与天引きをしてもらうのか、ふたつの選択肢があります。これも会社に確認します。もし給与天引きとなると毎月の給与で税金の調整が行われるので、年末調整での手続きは不要です。また控除証明書も発行されませんので、併せて覚えておきましょう。

会社にDB(確定給付企業年金)がある場合、現在のiDeCoの掛金上限額は12,000円ですが、2022年10月より、20,000円まで上限が引きあがります。しかし会社によっては2024年12月以降、iDeCoの掛金が出せなくなる人が出てきます。DBは、企業型DCと異なり一人一人に掛金が設定されておらず、会社として「仮想」掛金というものが設定されています。従ってこの金額が高い場合、iDeCoの加入が継続できないケースもあり得るので、DBが手厚い方は会社に問い合わせしておきましょう。

運用商品の初期設定は?

iDeCoは自分で毎月どんな運用商品を買い付けするのか「配分指定」をする必要があります。実際、運用商品は何種類でも選ぶことが可能で、あとから変更もできます。

仮に運用商品の設定をしないと、運営管理機関ごとに決めた「指定運用方法」により運用が開始されます。指定運用方法という言葉を聞くと、イメージがしにくいですが、金融機関があらかじめ決めた運用商品の買い付けに掛金が自動的に回るという意味です。

指定運用方法は、元本確保型の定期預金というところもありますし、投資信託という運営管理機関もあります。結果として、その商品で良いという方なら問題ないのかも知れませんが、そこに至るまでの猶予期間については、掛金は運用されずキャッシュでおかれるので、やはりこれも適切に手続きしたいところです。

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