はじめに

傷病手当金がない場合は?

自営業者の人、健康保険に加入できずに働いている短時間労働者の方は、「傷病手当金」がないため、少し多めに生活費1年分くらいを貯蓄しておきましょう。働けなくなった時のリスクをカバーする民間保険会社の就業不能保険などもありますが、いつでも自由に使えるお金がある程度あれば必要は少ないでしょう。さらに治療が長引いたりして働けない場合は、公的年金保険の「障害基礎年金」や「障害厚生年金」の対象となる可能性があります。

公的年金保険は、この他、働き手が死亡した場合に遺族が経済的に困らないように「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」、何歳まで生きるかわからない長生きリスクのために「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」があります。

また、公的年金制度は強制加入で、現役世代が保険料を支払い、高齢受給世帯に仕送りをする賦課方式です。インフレが進めば賃金も上がり、年金額もある程度は増えるので、将来の購買力もそこそこ維持することができます。ここが任意加入の民間の保険との大きな違いです。民間の個人年金保険などは契約時に受取額が決まりますので、インフレになっても受け取れる額は変わりません。

私たちは毎月、社会保険料を支払い、すでに大きな保障を持っています。給料から、社会保険料や税金を差し引いた額が、手取り収入 = 可処分所得 = 自由に使えるお金なので、私的保険料の支払いが大きいと、その分、自由に使えるお金が減り、貯蓄も難しくなります。

「もしものために」の備えを考えることは重要ですが、毎月、多額の保険料を支払っていて、貯蓄に回せるお金がないと、いわゆる「保険貧乏」状態に陥ってしまいます。保険は保障内容を理解した上で必要な分を、なるべく安い保険料で持つこと。将来への貯蓄はコストの高い保険ではなく、税制優遇の大きいiDeCoやつみたてNISAで合理的に増やしていくことが大切です。

※1:支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、支給時に所属している事業所に入社してからの標準報酬月額の平均額と、健康保険の被保険者全体の標準報酬月額の平均額30万円(※2)の、どちらか低い方になります。
※2:支給開始日が平成31年4月1日以降の人。当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額。

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