はじめに

iDeCoとつみたてNISA、個人年金保険の違い

iDeCoとつみたてNISA、そして個人年金保険の違いがどの点にあるかお伝えします。大きな違いは次の3点です。

1.対象者
2.拠出額の上限
3.税制優遇の内容

1.対象者

・iDeCo
公的年金の補完を目的としているため、国民年金の加入が必須です。その被保険者区分ごとに金額の上限が定められています。

・つみたてNISA
20歳(2023年1月から18歳)以上の成人であれば、どなたでも口座を開くことができます。

・個人年金保険
契約者(保険料を払う人)が0歳からでも加入できる商品があります。掛金の拠出は親あるいは祖父母などです。しかし契約満了時期の選択により加入できる年齢が限られることがあります。たとえば50歳で契約した場合、契約満了を60歳に設定できず、65歳満了にする必要があります。

2.拠出額の上限

・iDeCo
iDeCoの拠出限度額は次のように分かれます。

第1号被保険者:自営業者 月額6.8万円
第2号被保険者:会社員、公務員等 月額1.2万円~2.3万円
企業年金の有無や企業型DCを導入しているかによって上限が変わります。
第3号被保険者:専業主婦(夫) 月額2.3万円

・つみたてNISA
拠出限度額は年間40万円(月額3.3万円)です。※2024年1月より変更

・個人年金保険
商品により上限が異なります。月額3,000円~100万円や月額1万円~40万円などさまざまです。

3. 税制優遇の内容

税制の適用は、拠出時・運用時・受け取り時でそれぞれ変わります。

○拠出時
・iDeCo
拠出時に全額所得控除になる点が大きな特徴といえます。

・つみたてNISA
適用がありません。

・個人年金保険
生命保険料控除(個人年金保険料控除)が適用されます。2011年12月31日までに加入したものは年間5万円で、それ以降のものは、年間4万円までの所得控除に留まります。

○運用時
・iDeCo
運用益が非課税です。

・つみたてNISA
iDeCoと同様、運用益が非課税です。

・個人年金保険
もし運用益を途中で引き出した場合、一時所得となりますが、運用益を途中引き出しできる商品は多くはありません。

○受け取り時
・iDeCo
給付時は所得控除があり、受け取り方により適用が変わります。iDeCoを年金受取した場合、公的年金控除が適用され、一括受取した場合は、退職所得控除が適用されます。

・つみたてNISA
非課税です。仮に運用がうまくいき、どれだけ増えたとしても非課税です。

・個人年金保険
給付時には所得税が掛かり、受け取り方により適用が変わります。個人年金保険を年金受取した場合、雑所得が適用され、一括受取した場合は、一時所得が適用されます。

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