はじめに

購入と賃貸の差はわずか。価値観や状況で検討を

住宅については、仕事を退職されてから終の棲家を考えられているのですね。

「住宅費は401k.+退職金+iDeCoの一括受取で準備」とありますが、「401k.」という制度は日本にはなく、米国の制度になります。日本版の「401k.」と言えるのが企業型確定拠出年金なので、ここでは企業型確定拠出年金のことと理解して話をすすめていきます。

企業型確定拠出年金、iDeCo、退職金で家を家を買うというのは、それぞれの金額がわからないのですが、老後資金も計算した上で問題なければ買うのはよろしいかとも思います。

もちろん賃貸でいるのも問題ないと思います。空家率が非常に高くなってくることが予測されていますので、住む家にこだわりがなければ、老後住む場所に困るということはないと思われます。

義理の親御さんがマンションをお持ちで、現在は家賃を支払われていますが、そちらを相続する可能性もあると思うので、その時の状況に合わせて考えられたら良いのではないでしょうか。計算上は、賃貸でい続ける場合と、住宅購入の場合をくらべると、計算の仕方にもよりますが住宅購入のほうが「やや安くなる」ことが多いです。しかし、固定資産税やメンテナンスコストを支払い続ける場合を考えると、それほど差が出ないことがほとんどです。

購入の方が所有感もあり、部屋の仕様が良かったり、広い場合が多いこともあり、満足度は高いと思いますが、このあたりはその人の価値観によりますね。少なくとも、現在は単身赴任で、奥様と子どもは義理の親のマンションに住めており、無理に住宅の購入を急ぐ必要は無いのではと思います。

知っておきたい住宅ローン控除

参考までに、令和3年12月31日までに住宅を購入し入居した場合に適用される住宅ローン控除についても触れておきましょう。コロナ禍の影響で一部制度の変更もあります。なお住宅ローン控除の適用は、令和3年12月31日以降については現状では決まっていません。

控除の内容は、ローンを借りる状況によって異なりますが、基本的には4000万円までの住宅ローンの残債に対して1%の税額控除が10年間受けられます。また、消費税率10%が適用される住宅を購入し入居した場合は、13年間の控除が受けられ、消費税2%増額分を還元される特例措置があります。この特例措置は、入居期限が令和2年12月31日まででしたが、コロナ禍のため、条件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象になることになりました。対象になれるかは詳しく調べてみると良いでしょう。

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